その修繕費用は修繕費?資産計上?
資産に係る修繕費用がある場合、その内容確認が必要です。
請求書などに「改良」「改善」「補強」「強化」「増設」「設置」などの表記がある場合は注意が必要です。
法人税基本通達では、(1) 建物の避難階段の取付等【物理的に付加した部分に係る費用の額】は資産計上が必要とされており、この通達があることで資産計上を指摘される可能性がありますが、通常の維持管理のための費用は金額の大小にかかわらず修繕費として取り扱えます。
上記の表記がある場合は資産計上をしているケースが多いですが、通常の維持修繕は修繕費計上が出来ますので、修繕費用を支出した場合には維持修繕にあたるかも確認が必要です。
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税務
2022.4.8
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