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舞鶴・福知山・宮津の水口税理士事務所のブログ相続により引き継いだ事業の青色申告承認申請書の提出期限

旦那様が亡くなられ、奥様が不動産事業を引き継ぐケースは結構あると思います。

この場合、奥様に青色申告の効力は相続されませんので、奥様は奥様で青色申告の承認申請をする必要があります。

この場合の申請書の提出期限ですが、所得税法基本通達144-1に規定されています。

●原則

準確定申告の提出期限(亡くなられた日から4か月以内)

●例外

みなし承認の期限が、原則の期限後に到来する場合は、みなし承認の期限

国税庁の所得税の青色申告承認申請手続のサイトでは、

  1. 1 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
  2. 2 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
  3. 3 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

上記のように書かれており、12/20に亡くなられた場合などは亡くなられた次の年の青色申請書についても2/15までに提出しないといけないと勘違いしやすいと思います。

ですので、基本的には亡くなられてから4ヶ月以内、ただし、その日がみなし承認の期限後になるかどうかに注意して提出有無を検討しましょう。

ブログでは実務で発生した事案を基に記事を書いています。

また記録に残したい事案が発生した場合は随時更新していきます。

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税務 2022.4.22

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