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舞鶴・福知山・宮津の水口税理士事務所のブログ事業復活支援金

事業復活支援金の申請期限は今月末までとなります。

(申請時に必要な登録確認期間による事前確認の実施は5月26日(木曜日)まで)

今月になって何件か事前確認のお問い合わせをいただきました。

要件満たしている方は申請検討されても良いかと思います。

事業復活支援金は法人・個人のどちらであっても収入として計上する必要があります。(非課税ではありません。)

この場合の収入に計上する時期としては、“支給決定日”の属する事業年度(年)に計上することとなっています。

ただ,事業復活支援金では,交付の際に送付される「事業復活支援金の振込みのお知らせ」という給付通知書には“支給決定日”の記載がないため、“支給決定日”は合理的に判断していくことになると思われます。

●支援金入金前にお知らせが届いた場合⇒お知らせが届いた日

●お知らせが届く前に支援金入金があった場合⇒入金日

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お知らせ 2022.5.11

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