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舞鶴・福知山・宮津の水口税理士事務所のブログ100%親子間の金銭債権に対する貸引繰入が不可に

今回は貸倒引当金についてと、令和2年度の改正内容について記載します。

税務上の貸倒引当金

法人は決算時に有する売掛金や貸付金などについて、将来の貸し倒れに備えて貸倒引当金を設定する場合があり、法人税法上も一定の金額までは損金算入を認めています。

今回は、よく設定される一括評価金銭債権に係る貸倒引当金について記載します。

貸倒引当金の繰入限度額

決算時の金銭債権(売掛金や貸付金)合計額x法定繰入率(又は貸倒実績率)

*同一者に対する債務がある場合は債権から除く

貸倒引当金の改正

令和2年度税制改正により、貸倒引当金の対象となる金銭債権から、

完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権が除外されました

例えば

売掛金 100,000円(グループ会社に対する債権)
貸付金 100,000円

この場合、200,000円に対する貸倒引当金の設定が可能でしたが、今後は貸付金100,000円のみに貸倒引当金の設定をすることとなります。

令和4年4月1日以後に開始する事業年度からの適用です。

今まで通りで貸倒引当金の設定計算をしていると間違えてしまうため、決算作業時には注意しましょう。

なお、完全支配関係とは、下記のような場合が該当します。

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ブログ 2022.9.19

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