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舞鶴・福知山・宮津の水口税理士事務所のブログ賃上げ税制の適用関係

従業員の人件費が昨対比で増加している場合、中小企業においては「所得拡大促進税制」の摘要の検討をすると思いますが、この際の留意点をブログにしようと思います。

中小企業向けの所得拡大促進税制

・令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度を対象

・通常要件「雇用者給与等支給額が対前年度比1.5%以上増」を満たす場合には増加額の15%が税額控除

・上乗せ要件①「雇用者給与等支給額が対前年度比2.5%以上増」の充足で15%加算

・上乗せ要件②「教育訓練費が対前年度比10%以上増」の充足で10%加算

⇒最大40%を税額控除できる(当期法人税額の20%が上限)

「雇用者給与等支給額」は“国内雇用者”を対象としており、継続雇用者に限っていない。

したがって、全社員の給与を比較して増減の検討が必要となる。

中小企業以外向けの賃上げ促進税制

・通常要件「継続雇用者給与等支給額が対前年度比3%以上増」

⇒「継続雇用者給与等支給額」は“継続雇用者”を対象としている

中小企業向けと大企業向けでは対象とする従業員の範囲に差異が生じる。

そのため、「雇用者給与等支給額の対前年度比の増加が1.5% 未満 であっても、継続雇用者給与等支給額の対前年度比は3%以上」というケースも起こり得るということになります。

こうしたケースでは、中小企業であっても、賃上げ促進税制の適用が可能となります。

(同税制の適用対象は、青色申告法人とされ、大企業に限らず、中小企業も含まれるため)

中小企業向けにばかり目がいっており、中小企業向けの判定はしていても、大企業向けの判定は漏れているケースが多くあると思います。

税額控除は税額の直接減額制度ですので、メリットを必ず教授出来るように注意しましょう。

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ブログ 2022.9.21

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