報酬と給与の分岐点
働き方の多様性により、支払っているお金が給与になるのか、外注費になるのかが問題になる時代になりました。
建設会社の一人親方などもそうだと思います。
過去の判例でも示されているように、下記のような項目が基準となります。
(一部になります。)
・業務について、使用者から指揮監督を受けているか。
⇒受けている・・・給与、受けていない・・・報酬
・不可抗力で仕事がなくなった場合に対価を受けるかどうか
⇒受ける・・・給与、受けない・・・報酬
・材料や仕事に必要な備品の支給有無
⇒有・・・給与、無・・・報酬
・指揮監督命令に従っているか
⇒従っている・・・給与、従っていない・・・報酬
・タイムカードで管理、何時から何時までの勤務などの時間拘束の有無
⇒有・・・給与、無・・・報酬
・対価の貸倒リスクの有無
⇒無・・・給与、有・・・報酬
報酬で処理しているものを給与と認定された場合は、源泉徴収漏れ、仕入税額控除の過大となり、消費税の修正申告が必要となります。
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2022.9.8
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