舞鶴・福知山・宮津の税理士は水口税理士事務所

ブログ|舞鶴・福知山・宮津の水口税理士事務所

090-6975-7753

平日 9:00〜18:00

ブログ舞鶴・福知山・宮津の水口税理士事務所

舞鶴・福知山・宮津の水口税理士事務所のブログ報酬と給与の分岐点

働き方の多様性により、支払っているお金が給与になるのか、外注費になるのかが問題になる時代になりました。

建設会社の一人親方などもそうだと思います。

過去の判例でも示されているように、下記のような項目が基準となります。

(一部になります。)

・業務について、使用者から指揮監督を受けているか。

 ⇒受けている・・・給与、受けていない・・・報酬

・不可抗力で仕事がなくなった場合に対価を受けるかどうか

 ⇒受ける・・・給与、受けない・・・報酬

・材料や仕事に必要な備品の支給有無

 ⇒有・・・給与、無・・・報酬

・指揮監督命令に従っているか

 ⇒従っている・・・給与、従っていない・・・報酬

・タイムカードで管理、何時から何時までの勤務などの時間拘束の有無

 ⇒有・・・給与、無・・・報酬

・対価の貸倒リスクの有無

 ⇒無・・・給与、有・・・報酬

報酬で処理しているものを給与と認定された場合は、源泉徴収漏れ、仕入税額控除の過大となり、消費税の修正申告が必要となります。

舞鶴・福知山・宮津の水口税理士事務所

舞鶴・福知山・宮津を中心に、会計や税務のご相談を承っております。
あらゆる業種の事業者や個人事業主から法人様まで幅広く対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

Webでお問い合わせ

ブログ 2022.9.8

舞鶴・福知山・宮津の会計・税務のご相談を承ります水口税理士事務所

090-6975-7753

平日 9:00〜18:00